債務整理と自己破産
債務の一本化を考えているのだけどという方がいます。すでに、「債務の一本化」をしてしまった方の場合、返済してしまった債務(旧債務)については、完済した状態であり、一本化した債務(新債務)については、新たな借入をした状態になっています。ですから、旧債務について、利息制限法違反の金利を支払っていて完済(一本化)した場合、間違いなく、過払金が生じています。ですから、この過払金を回収して、弁護士費用等に充てて、新債務または他の債務について、債務整理をすることが可能です。
平成15年の法改正により,司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。140万円以下か否かは,債権者毎に判断され,個人の方の多くは,1業者あたりの借金額が140万円以下であることがほとんどですから,裁判所への申立をしない個人の任意整理であれば,司法書士に依頼しても違いはありません。
債権者(実は債務者だった消費者金融業者)に対して,過払い金の返還交渉をする。任意に返還をしてこない場合には、請求金額が140万円以上の場合は地方裁判所,140万円以下の場合には簡易裁 判所に提訴。 過払い金を回収し,それを支払い原資として債権者(債務が減少したものの債務が残った場合)に対して弁済額の減少を求めるか、依頼者に返金。 依頼者に対して、業務終了の報告と費用の精算、返金などを行う。
時効。聞いたことありますよね。時効は悪いことをした罪などから逃れるときなどのイメージが強いかもしれません。時効にもいろいろあり、私・公法上で取得時効や消滅時効、刑事上には刑の時効や公訴の時効などがあります。刑の時効だけではないのです。そんな時効、借金にも時効はあります。借金の場合だと、消滅時効になります。